診療報酬に関する院内掲示

電子的診療情報連携体制整備加算

当院では、電子的診療情報連携体制整備加算2について、以下の通りに対応しています。

当院は診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。

マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

また、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。 

そして電子処方箋への対応や情報連携体制の確保に努めております。


地域包括診療加算

当院では地域包括診療加算2を算定しております。


・健康相談及び予防接種に係る相談を実施しております。

・介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することは可能です。

・患者の状態に応じ28日以上の長期の投薬を行っております。

・敷地内禁煙となっております。

・介護保険制度の利用等に関する相談を実施しています。

・要介護認定に関わる主治医医見書を作成しています。


時間外対応加算3

当院では定期的に通院されている患者さんに対して、診療時間外であっても緊急な病変時等において電話等でのお問い合わせに対応できる体制を


原則平日の休診日を除く、月・火・水・金曜日の19:00〜21:00


として整えております。


土・日曜・祝日のご相談については、

山武郡市急病診療所や、千葉県救急安心電話相談「#7119」(小児のご相談は「#8000」)にご相談ください。


このような取り組みから、令和8年4月1日より、再診察1回につき「時間外対応加算3」として保険点数3点を算定させて頂きます。

時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは時間外のクリニックの体制に対する加算であり、再診料を算定するすべての患者さんが対象であり、日中の診療時間中に受診した場合にも算定するものです。


夜間・早朝等加算

当院は厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき


・平日:18時以降および8時以前


・土曜日:12時以降


・休日および祝日(休日当番医のときを除く)


に受診される方(予約も含む)に関して、診察料(初診料または再診料)に「夜間・早朝等加算」を適用しております。

この原則は、厚生労働省の算定基準に基づいており、質の高い医療サービスを提供し続けるための必要な措置ですので、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。 今後とも皆様の健康を第一に考え、最善の医療を提供してまいります。


感染対策向上加算

当院は院内感染対策の一環として「感染対策向上加算」の施設基準を満たし、以下の体制を整えております。

受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者さんの受入れは可能です。


・感染対策に関する専任の担当者を配置しています。


・定期的に職員への感染対策研修を実施しています。


・地域の医療機関や保健所等と連携し、感染症発生時の情報共有体制を構築しています。


感染対策に関する指針を策定し、標準予防策の徹底を図っています。

患者さんに安心して受診いただける環境づくりに努めております。ご理解とご協力をお願いいたします。


生活習慣病管理料

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した方が対象です。

2024年6月1日から高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんで、

『特定疾患管理料』を算定されていた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

対象者には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的の指導内容、

検査結果を記載した『療養計画書』へ署名を頂く必要がありますのでご協力お願いいたします。

医師が安定していると判断した場合、28日以上の処方は可能です。


外来・在宅物価対応料

医療機関の光熱水費や医療材料費などの物価高騰(物件費)に対応するため、2026年(令和8年度)の診療報酬改定で新設された評価です。

初診・再診時に2点、訪問診療時に3点を算定しております。


ベースアップ評価料

この度、厚生労働省による「令和6年度診療報酬改定」に伴い、当院では医療従事者の賃金改善(ベースアップ)を行うため、2026年3月1日より「ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定する運びとなりました。 

本改定は、医療現場で働くスタッフの確実な賃上げを行い、人材確保と質の高い医療提供を維持する目的で行われるものです。

これに伴い、患者様におかれましては、窓口負担が若干増額となる場合がございます。 

何卒、制度の趣旨をご理解いただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。


一般名処方加算

当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、

薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。


 一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。

そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、必要な薬が提供しやすくなります。

例:ロキソニン(商品名)→ロキソプロフェンナトリウム(一般名)


2025年8月より処方された薬のうち、

後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合には「一般名処方加算1」として8点を、

1品目でも一般処方されている場合には「一般名処方加算2」として6点を、

それぞれ処方箋料に加算いたします。

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。


通訳費用

当院では、外国語での診療が必要な場合、翻訳デバイス等を用いて意思疎通を図っております。

診療の安全性および正確性を確保するため、当該対応にかかる費用として、1回の診察につき通訳費用 500円 をご負担いただきます。

※本費用は診療報酬には含まれない保険外負担です。

※内容をご理解のうえ、ご受診いただきますようお願いいたします。